大阪市都島区の山下歯科。医療費控除利用可能です。

診療への思い

医療費控除利用可能

当院の治療は、ほとんどが医療費控除の対象です。

医療費控除の制度とは?

その年の1月1日から12月31日までの間に自分や家族が医療費を支払った場合、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。所得税と住民税が対象となります。

医療費控除の計算について

以下の計算によって出た金額について、所得控除を受けることが出来ます。また、ご自身の所得が少なくても、ご家族の所得で控除を受けることが出来ることもあります。

実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

実際に支払った医療費の合計額

(例) 当院での治療費(ホワイトニングなどの見た目の改善に関する処置については除く)や公共交通機関での交通費

(1)保険金などで補てんされる金額

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

(注)保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

(2)10万円

(例外)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5パーセントの金額

具体例

以下、具体例を示してみます。かなり大きな額が返ってきますので、利用することをお勧めします。

医療費が50万円で所得が400万円の場合

所得税の還付額は8万円です。 翌年度の住民税減額は4万円です。

合計12万円医療費控除で返ってきますので、実質38万円で治療が受けられます。

医療費が50万円で所得が800万円の場合

所得税の還付額は9.2万円です。 翌年度の住民税減額は4万円です。

合計13.2万円医療費控除で返ってきますので、実質36.8万円で治療が受けられます。

医療費が100万円で所得が800万円の場合

所得税の還付額は20.7万円です。 翌年度の住民税減額は9万円です。

合計27.9万円医療費控除で返ってきますので、実質72.1万円で治療が受けられます。

注意事項

医療費控除を使える限度額があります。所得が下がるため、ふるさと納税の額への影響があります。